サバイバルで利用するナイフについて
ベア・グリルスに憧れてアウトドア・サバイバルに挑戦しようと思った人が一番最初に興味をもつのがサバイバルナイフについてではないだろうか。
サバイバルナイフとは、軍事行動中において遭難などで他の装備を失った場合、それのみで生存を計る(→サバイバル)目的で設計された、大型のシースナイフのこと。(Wikipediaより)
当然のことながらこのサバイバルナイフの用途には、食料を捌く、木を切る・削る、敵兵と戦闘するなど、様々のことが想定されており、ナイフも大型となっている。
しかし、日本に住む我々は敵との戦闘を想定する必要がなく、そこまで大型のナイフを持ち歩く必要はない(もちろん、サバイバルを行う日数や規模にもよるが)。
そのため、サバイバルに持っていくナイフは必ずしもサバイバル用に設計されたものでなくても大丈夫である。
以前記事に書いたのだが、私が地元で登山用ナイフを求めて金物屋を訪ねたとき、店のおばさんがらナイフによる犯罪の話を聞いた。
ナイフを購入しようとしている人はまず、ナイフの規制を行なっている銃刀法について学習するべきであろう。
銃刀法 第22条
「「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」
但し書きによって次の刃物は8cm以下の携帯が認められる。
1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの以外のはさみ
2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
3. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
4. 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの
我々が行おうとしている行為はあくまでも「キャンプ」という正当な理由の範疇であるため、テント等と一緒に携帯していれば大丈夫であろう(但し、刃渡り5.5cm以上のダガーは単純所持も禁止)。
かといって、街中でテントを担いで腰にシースナイフをつけて歩く、という行為に正当性があるわけではないが。
我々が注意すべきことは、不用意にナイフを持ち出さない、ということだ。
ナイフを買ってすぐの時期は、そのかっこ良さに惹かれ、肌身離さず持っていたいと思うかもしれない。
ナイフに愛着が湧いてくれば、一時もナイフと離れたくないと思うかもしれない。
しかし、世間から見れば未だナイフは悪者である。
一般の人間がナイフを見れば、決していい印象は持たないであろう。
本当に必要なときにだけ持ち歩き、いざという時に出す。
誘惑に負けず、法律、マナーを守ってこそのアウトドア・サバイバルである。
しかし、人間社会において己の身一つで戦っている我々が、自然の前ではナイフを持たなければ太刀打ち出来ないというのも、自然の大きさを感じさせる話ではある。
今回は教訓めいた話となってしまったが、次回からナイフの種類、選び方についての話をしていこうと思う。